特殊車両通行許可が必要になる車の寸法

特殊車両の通行許可申請承ります。

一定の大きさや幅を超えたトラックやトレーラーは公道を走る際にそこの管理者に許可を経る必要があります。
当事務所ではそのための許可申請も承っております。

新規申請(オンライン申請)¥15,000(税抜き)
※往復・片道で1経路まで
※トラクタとトレーラーの組み合わせ1台を対象
経路の追加¥3,000(税抜き)
※往復1経路、片側1経路
車輌追加1台につき¥5,000(税抜き)
更新申請¥6,000(税抜き)
※オンラインでの更新になるため、2年のみの更新になります。
※特車ゴールドの更新の場合はお知らせください
変更¥3,000~(税抜き)
※変更内容に応じて値段が変動いたします。
※変更内容次第では新規申請になる場合がございます。
港湾道路の申請作成した経路に各市区町村の港湾事務局が管理する港湾道路があった場合に追加で発生いたします。
判明し次第一度連絡いたします。

¥3,000(税抜き)

法定手数料 片道1経路につき¥200がかかります。

連結車の場合はトラクタの数だけ手数料がかかります。
手数料のお支払いは直接お客様のもとに納付書が届きますのでお支払いをお願いいたします。

例:申請車両1台×往復3経路(つまり片道6経路分)=¥1,200

車検証、登録記録事項車検の有効期限が切れていないもの。
コピー可。
委任状下記からダウンロードができます。
経路図出発地から最終目的地までの経路がわかるもの。
最終目的地までの立ち寄り箇所があればその場所も記載したもの。

例:自社(スタート)→第一目的地→第二目的地→最終目的地→自社(ゴール)

グーグルマップ等の地図の経路をなぞったもので結構です。
諸元表、三面図お持ちで無かった場合は当方で確認します。
海上コンテナ等を移送する時はそちらの諸元表、三面図のご用意もお願いいたします。
お持ちで無かった場合は当方で確認します。

※メーカーによっては入手に料金のかかるものがございます。
積載物の詳細特例車種でもお伝えください。
許可が下りても他の法律によりその道路を走行ができない、または制限を受けるものがございます。

※全てメールにてデータで対応しております。データで送って頂く際はPDFかJPGにて送付をお願いしております。

  • 特車ゴールド制度を利用し許可期間を延ばす場合
  • 特車ゴールド制度を利用し許可期間を2年から4年に延長して申請する場合は下記をご用意ください
  • ・営業所の「安全性優良事業所認定証」(いわゆるGマーク認定書)
  • ・ETC2.0のセットアップ証明書
  • ・ETC2.0車載器のASL-ID

 ASL-IDはETC本体を梱包していた箱に記載、またはETC本体から読み取る(機種による)ことができます。
 不明な場合はその旨とメーカーをお知らせください。

特車車両通行許可用委任状

左記の委任状を右クリックでダウンロードしてください。

内容を確認後、署名をお願いいたします。その後、他の書類と一緒に発送してください。
会社の名称と肩書がある場合は委任者のお名前の前にそちらの記載もお願いいたします。

資料到着から申請まで資料到着後に内容を確認させていただきます。
申請する内容によりますが申請までは最低でも1週間程お時間をいただきます。
経路の数と車両の数により更にお時間を頂く旨、ご了承ください。

また、通行できない、往復できない箇所やC条件D条件にかかる箇所等が発生した際はご相談をさせて頂きます。
申請から許可まで申請をしてから許可までには最低でも1ヵ月のお時間を頂きます。
件数が多いとその分お時間がかかります。
運行までの2ヵ月~3ヵ月前ほどの余裕をもった依頼をお薦めします。

また申請窓口となる事務局次第で許可までの期間が変動する旨ご留意ください。

許可後の対応申請が進んでいきますとお客様の下に事務局への振り込み用紙が送達されますのでお振込みをお願いいたします。

許可がおりましたら必要なデータをまとめたCDを送達、または圧縮データを送信いたします。
内部のデータが許可証となりますので専用のタブレット端末やスマートフォン等に保存をお願いいたします。
※港湾道路許可が必要な場合オンライン申請後に港湾事務局に申請します。

紙ベースの申請になり港湾事務局に送付いたします。
許可までの期間自治体によりは2日のものから1ヵ月かかるものがございますのでご了承ください。
また繁忙期にはそれ以上かかる場合もございます。

包括申請とは?

かいつまんで言えば複数台の同種の車両を申請する場合、その中の代表となる一台を登録すれば他の車両の申請が簡易になるという申請方法です。

・同一の形状の車両であること
・同一の目的地であること
・同一の積載物であること

等の条件があります。
目的地が同じ工事現場に同種の車両で荷物を運搬する際等にご利用して頂くと許可証の枚数が大幅に減り、管理がしやすくなります。

ただしデメリットもあります。
この申請は複数ある車両の内の一番審査の厳しい車両を「親」として、他の車両を「子」として条件も追従させることになります。
「子」の車両だとC条件で通れる道路が「親」を基準にするとD条件になり、「子」もその条件に追従しなくてはなりません。

港湾道路とは?

国道や市町村が管理する道路の他に港湾事務局が管理する道路が港湾道路です。
これらの道路はオンラインでの許可申請ができないため、直接管理する港湾事務局に書類を送付します。
許可期間は管理事務所によって異なり、1ヵ月かかるものもあれば2日で完了するものもございます。

受付時間:9:00~17:00(土日祝も対応致します)