特殊車両通行許可が必要になる車の寸法

特殊車両の通行許可申請承ります。

一定の大きさや幅を超えたトラックやトレーラーは公道を走る際にそこの管理者に許可を経る必要があります。
当事務所ではそのための許可申請も承っております。

新規申請(オンライン申請)¥15,000(税抜き)
※往復で2経路まで
※トラクタとトレーラーの組み合わせ1台を対象
経路追加¥3,000(税抜き)
包括申請(同一車種追加)1台につき¥5,000(税抜き)
※包括申請の要件につきましては下記に記載しております。
更新¥9,000(税抜き)
変更¥9,000(税抜き)
※内容次第では新規申請になる場合もございます。

法定手数料 片道1経路につき¥200がかかります。

連結車の場合はトラクタの数だけ手数料がかかります。
手数料のお支払いは直接お客様のもとに納付書が届きますのでお支払いをお願いいたします。

例:申請車両1台×往復3経路(つまり片道6経路分)=¥1,200

車検証車検の有効期限が切れていないもの。
委任状下記からダウンロードができます。
経路図出発地から最終目的地までの経路がわかるもの。
最終目的地までの立ち寄り箇所があればその場所も記載したもの。

例:自社(スタート)→第一目的地→第二目的地→最終目的地→自社(ゴール)

※通行不可能な道路があった際はお知らせいたします。
諸元お持ちで無かった場合は当方で確認します。
三面図お持ちで無かった場合は当方で確認します。
(メーカーによっては入手に料金のかかるものがございます。)
積載物の詳細特例車種の場合は不要です。
特車車両通行許可用委任状

左記の委任状を右クリックでダウンロードしてください。

内容を確認後、署名をお願いいたします。その後、他の書類と一緒に発送してください。
会社の名称と肩書がある場合は委任者のお名前の前にそちらの記載もお願いいたします。

※特車ゴールドにて申請する場合はセットアップ証明書とASL-IDをご用意ください。

 ASL-IDはETC本体を梱包していた箱に記載、またはETC本体から読み取る(機種による)ことができます。
 不明な場合はその旨とメーカーをお知らせください。

包括申請とは?

かいつまんで言えば複数台の同種の車両を申請する場合、その中の代表となる一台を登録すれば他の車両の申請が簡易になるという申請方法です。

・同一の形状の車両であること
・同一の目的地であること
・同一の積載物であること

等の条件があります。
目的地が同じ工事現場に同種の車両で荷物を運搬する際等にご利用して頂くと許可証の枚数が大幅に減り、管理がしやすくなります。

ただしデメリットもあります。
この申請は複数ある車両の内の一番審査の厳しい車両を「親」として、他の車両を「子」として条件も追従させることになります。
「子」の車両だとC条件で通れる道路が「親」を基準にするとD条件になり、「子」もその条件に追従しなくてはなりません。

受付時間:9:00~17:00(土日祝も対応致します)